後遺障害等級認定サポート

業務または通勤の際に負ったケガや疾病の治療をしたものの、身体に一定の障害(後遺障害)が残っているときに、労働者の請求に基づいて、障害補償給付(業務災害の場合)・障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

後遺障害は、労働能力喪失の程度に応じ、障害等級表によって第1級~第14級に14区分されています。障害等級によって給付の内容は異なります。等級が1つ違うだけで労災保険から支給される金額や賠償金額が数百万円~数千万円異なることもあります。

そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けることは、非常に重要なプロセスになります。

これは、会社に対して損害賠償請求をするかしないかにかかわらず、当てはまることです。

ラグーンでは、適切な後遺障害等級の認定に向けたサポートを行っています。

ここでは、後遺障害等級認定までの流れ、ラグーンでのサポート内容について、ご説明します。

1 後遺障害等級認定までの流れ

(1)どのタイミングで申請をするか

障害(補償)給付は、治療を続けたものの、身体に一定の障害が残ったときに申請ができます。障害が残ったと判断するタイミングを症状固定(治ゆ)と言います。「治ゆ」というと健康な状態に戻ったときのことを指すようにも思えますが、労災保険では必ずしもそうではありません。傷病の状態が安定し、これ以上に治療を続けても医療効果が期待できなくなった状態のことを「治ゆ」とか「症状固定」といいます。

この症状固定(治ゆ)の時期を判断するのは、基本的には主治医になります。

主治医から症状固定(治ゆ)の話があったときに、症状が残存しているときは、後遺障害等級認定の手続を検討することになります。

(2)どのように申請をするか

後遺障害等級認定の手続をとるときは、障害(補償)給付請求書(業務災害のときは様式10号、通勤災害のときは様式16号の7)を準備します。

この書類は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。労働基準監督署で取得することもできます。また、会社が申請手続を行なっているときは会社に言えば交付してくれるのが一般的です。

障害(補償)給付請求書の別紙として、診断書が添付されています。

この診断書は主治医に記載してもらうことになりますので、主治医に作成を依頼することになります。

なお、傷病の部位が複数あるときは、複数科で作成してもらうことになります。例えば、整形と眼科であれば、2通の診断書を作成してもらう必要があります。

また、申請にあたっては、医師が作成する診断書とは別に、自己申立書(日常生活における支障や症状を本人がまとめた書面)を作成して提出します。

これらの書類を準備して労働基準監督署へ提出をします。

(3)等級認定

申請をすると、原則として労働基準監督署に出向いて、面談による調査があります。面談のときに、レントゲン等の持参を求められることもあります。

面談時に確認されるのは、主に後遺障害の内容、日常生活面での支障等になります。可動域制限があるときは、その場で測定がされます。また、面談の結果、診断書の内容に疑義があったり、不十分な点があったりしたら、労基署から主治医に対して照会がなされます。

これらの手続きがすべて完了すると、後遺障害の等級認定の結果が本人に通知されます。通知は、はがきで届きます。支給金額等が記載されており、若干わかりにくいですが、そのはがきの一部に認定された等級(〇級〇号)が印字されています。なお、はがきによる通知とは別に、その前後に労基書の担当者が口頭で教えてくれることもあります。

2 ラグーンのサポート

(1)申請前

まずは、被災者から症状をヒアリングします。この時点で、見込まれる後遺障害について検討をすることになります。

そのうえで、作成された診断書がヒアリングした内容と一致しているのか、漏れはないのか等について検討をします。例えば、後遺障害として可動域制限がある事案等は、意外と、医師によって測定結果が左右されることもあります。測定結果等が不適切である思われるとき、漏れがあるとき等は、ラグーンから主治医に対して、診断書の訂正等をお願いすることがあります。なお、診断内容に不明確な点があるときは、医師との面談をお願いして実情の把握に努めたり、明確な記載をお願いしたりすることもあります。

また、必要に応じてラグーンでは自己申立書の作成をサポートします。自己申立書は、労基署が後遺障害の可能性がある症状を把握するためのきっかけにもなるものですから、漏れなく記載するのが望ましいといえます。特に、高次脳機能障害の事案等では、本人では日常生活における支障を客観視することが困難なことから、実態とは異なる簡易な記述がなされることがありますので、慎重に作成しなければなりません。

(2)申請後

ラグーンでは、必要に応じて、労基署の面談に同行します。面談は、多くの方にとって、慣れないことで、初めてであることが通常です。そのため、不安を抱いている方が大半です。このようなときに、弁護士が同行することで、多少なりとも不安を解消できるようです。また、本人が緊張等でヒアリングしていた内容を十分に伝えきれていないときは、代わりに弁護士が補足の説明をすることもあります。

その後は基本的に結果を待つことになりますが、万が一、認定結果が不当であると判断されるときは不服申立てを検討していくことになります。

3 弁護士費用(サポート費用)

上記のようなサポートに必要な弁護士費用は、経済的利益(支給金額)の11%(税込)になります。ただし、ラグーンでは、重症のときに弁護士費用が労力に対して高額化する可能性も否定できないため、上限は55万円(税込)までとさせていただいております。費用は、支給された金額からお支払いいただく後払い制になります。

なお、等級認定サポートは、会社等に対して民事上の損害賠償請求をするか否かにかかわらずご依頼いただくことができます。

4 後遺障害等級の認定手続きの重要性

思わぬ不利益を被ることがないように、まずは労災申請、後遺障害等級認定手続きに詳しい弁護士に相談をしてみることをお勧めします。