労災の示談交渉を弁護士が代行します

ラグーンでは、労働災害分野に注力している弁護士が被災者に代わって会社または加害者である第三者(保険会社も含む)との間の示談交渉を行います。

 

示談交渉を弁護士が行うことによって、基本的には、依頼者が直接、会社等と話をする必要性はなくなります。

 

その結果、被災者やそのご家族は治療やリハビリ・サポートに専念することができますし、無用なストレス(会社とのやり取り、分からない用語や補償を受けることができる内容をインターネットで検索する等の負担)から多少なりとも解放されます。

 

ここでは、示談交渉を弁護士に依頼するメリットをご説明します。

 

会社や加害者である第三者(保険会社も含む)との面倒なやり取りから解放される

会社等とのやり取り(事故状況の説明、治療状況の報告、労災申請書類のやり取り、損害賠償の交渉等)はとても煩雑で殺伐としたものになりがちです。労働災害(労災)に遭われた方が治療を受けながらこれらのことを行うことは困難ですしストレスになります。

このようなストレスを受けつつ、ときには将来に対する不安を感じながら、諸々の対応を余儀なくされます。

これらの不安やストレスを少しでも軽減するためには、示談交渉を弁護士に依頼することが最善です。

 

示談交渉を少しでも有利に進めることができる

労災に精通した弁護士であれば、そもそも労災手続が適切に進んでいるのか検証(例えば、認定された後遺障害の妥当性等)ができますし、損害賠償における会社等との交渉のポイントも心得ています。会社等から例えば被災者の過失相殺等を主張されたとしても、裁判例等を調査して、その主張に対する反論を組み立てることができます。

 

また、弁護士に依頼することで、弁護士は裁判の水準に基づいて労災に遭われた方が本来受け取るべき適切な損害賠償金を請求します。

 

加えて、弁護士が示談交渉を代行することで、会社等は訴訟提起をされるリスクもより一層考えざるをえなくなります。そのため、提示される賠償金は裁判の基準に近づいたものになる可能性が高まります。

 

これらの結果として、弁護士が介入していない事案と比較すると、通常は損害賠償請求や示談交渉を有利に進めることができます。