後遺障害が残ってしまった場合の補償について
後遺障害が残ってしまった場合の補償について
1.後遺障害とは
労働災害(労災)による負傷や疾病等の症状が安定し、医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できなくなり、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことを「症状固定」といいます。
分かりにくい表現ですが、要するにこれ以上良くはならないと判断される状態、症状が固定した状態のことです。
労災保険ではこのような状態のことを「治ゆ」といいます。一般的には「治ゆ」と聞くと完治したというイメージをお持ちになるかもしれません。労災保険では、一般的な「治ゆ」のイメージに加えて、症状が残ってしまった場合も含めて「治ゆ」と表現しています。
「治ゆ(症状固定)」の時点で身体に残った症状を「後遺症」といいます。
後遺症によって被災者の労働能力の低下や生活上の支障が生じている場合にはこれを「後遺障害」と評価します。
後遺障害には障害等級が定められています。申請の結果、障害等級に該当した場合には、障害給付を受けることができます。さらに重症で介護の必要性が認められる場合には介護給付を受けることができます。
「治ゆ(症状固定)」にあたるか否かについては、基本的に主治医の判断が重要視されます。症状固定は法的概念で医学的概念ではありません。しかし、被災者の身体状況を最も熟知しているのは医学のプロである主治医です。そのため、裁判になったときにも主治医の判断が尊重される傾向にあります。
主治医から「症状固定」と診断されると、それはもはや治療を続ける必要の無い状態(ただしこれにはもちろん例外もあります)にあるということを意味します。そのため、症状固定後の治療費については労災保険などから支給されなくなるのが原則です。
症状固定ということになれば、主治医に診断名等を記載してもらう必要があります。このとき、診断書の記載内容次第で認定される障害等級が変動する可能性があるという点に留意しなければなりません。
実は、後遺障害として認定された等級が1つ異なるだけで、賠償金に大きな影響を与えます。数百万円から数千万円単位の違い生じる可能性すらあります。そのため、出来る限り十分な補償や賠償を受け取るためには、適切な等級認定が強く求められるのです。
ラグーンでは等級認定を適切に行ってもらうためのサポートについても積極的にお引き受けしています。
等級認定手続に詳しい弁護士には、①認定された後遺障害等級が適切かどうかの判断や、②さらに上位等級が狙えるときは審査請求(再審査請求)や訴訟を任せることができます。
後遺障害のことを見据え、適切な補償・賠償を受けることが出来るように、労働災害を得意とする弁護士に早期に相談することをオススメいたします。
2.後遺障害が認定された場合の給付内容
後遺障害が認定されると後遺障害等級に応じて、障害補償給付(年金または一時金)及び特別支給金(年金または一時金)が支給されます。年金として支給される場合には、継続的に支給がなされます。
1)障害補償給付
① 後遺障害等級第1級~第7級(年金)
・第1級・・・年金として給付基礎日数の313日分。
・第2級・・・年金として給付基礎日数の277日分。
・第3級・・・年金として給付基礎日数の245日分。
・第4級・・・年金として給付基礎日数の213日分。
・第5級・・・年金として給付基礎日数の184日分。
・第6級・・・年金として給付基礎日数の156日分。
・第7級・・・年金として給付基礎日数の131日分。
② 後遺障害等級第8級~第14級(一時金)
・第8級・・・一時金として給付基礎日数の503日分。
・第9級・・・一時金として給付基礎日数の391日分。
・第10級・・・一時金として給付基礎日数の302日分。
・第11級・・・一時金として給付基礎日数の223日分。
・第12級・・・一時金として給付基礎日数の156日分。
・第13級・・・一時金として給付基礎日数の101日分。
・第14級・・・一時金として給付基礎日数の56日分。
2)特別支給金
① 後遺障害等級第1級~第7級(一時金+年金)
・第1級・・・障害特別支給金342万円。年金として算定基礎日数の313日分
・第2級・・・障害特別支給金320万円。年金として算定基礎日数の277日分
・第3級・・・障害特別支給金300万円。年金として算定基礎日数の245日分
・第4級・・・障害特別支給金264万円。年金として算定基礎日数の213日分
・第5級・・・障害特別支給金225万円。年金として算定基礎日数の184日分
・第6級・・・障害特別支給金192万円。年金として算定基礎日数の156日分
・第7級・・・障害特別支給金159万円。年金として算定基礎日数の131日分
② 後遺障害等級第8級~第14級(一時金)
・第8級・・・障害特別支給金65万円。特別一時金として算定基礎日数の503日分
・第9級・・・障害特別支給金50万円。特別一時金として算定基礎日数の391日分
・第10級・・・障害特別支給金39万円。特別一時金として算定基礎日数の302日分
・第11級・・・障害特別支給金29万円。特別一時金として算定基礎日数の223日分
・第12級・・・障害特別支給金20万円。特別一時金として算定基礎日数の156日分
・第13級・・・障害特別支給金14万円。特別一時金として算定基礎日数の101日分
・第14級・・・障害特別支給金8万円。特別一時金として算定基礎日数の56日分
3)年金前払一時金
他にも、被害者の方にまとまった資金が必要になる場合があることを考慮して、障害(補償)年金を受給することになった方に対し、1回だけ年金の前払として一時金を受け取る権利を認めています。一時金は等級ごとに金額が定められています。