第1回「Amazon配達員の労災認定」

先日、Amazon配達員の業務中の負傷について、労災認定(令和5年9月)がなされたとの報道がありました。
数年前から取りざたされている「名ばかりフリーランス」問題の解決に向けた画期的な認定です。

 

Amazonの配達業務は、多くの個人事業主(フリーランス)が担っています。今回報道された方も、個人事業主として、Amazonから配達業務の委託を受けた会社との間で業務委託契約を結んでいました。

 

「個人事業主は(特別加入をしていない限り)労災の対象にはならない」と一般的には理解されています。
そのため、今回の件でも、形式的には「個人事業主だから労働者ではない。労働者ではない以上、労災の対象にはならない」と判断されそうです。

 

しかし、配達員の立場からしてみれば、個人事業主とはいえ、会社側から指示や管理を受けながら配達業務に従事しているというのが実態であるにもかかわらず、業務委託という形式面のみで、労災の補償を一切受けられなくなるのは不合理ではないかといいたくなるところです。

 

本件では、まさに上記のような配達員の置かれた現状を踏まえて、実質的な観点から労働者該当性が審査され、最終的には「労働者」としての判断がなされました。

 

では、労災保険の対象となる労働者性はどのようにして判断されるのでしょうか。
この点については、諸々の事情を総合的に考慮して判断されることになります。例えば、指揮監督の有無(有のときは労働者として認定されやすい)、勤務時間や勤務場所に関する拘束の有無(有のときは労働者として認定されやすい)といった事情を1つ1つ確認することになります。

 

労災の対象になれば労災保険から、治療費、休業補償、後遺障害が残ったときの補償(障害給付)等の給付がなされます。
対象にならなければ、当然、労災からこれらの給付を受けることはできません。
被災者の立場からすれば、この違いは非常に大きいものといえます。
特に、会社に対して民事上の安全配慮義務違反を追及することが難しいような事案では、労災保険からの給付の有無によって、被災者にとっては決定的な違いが生じてしまいます。

 

今回のAmazon配達員のケースのように個人事業主とされている方であっても、事案によっては、労災保険上の労働者として保護される可能性はあります。
社会の潮流としても、「名ばかりフリーランス」問題は一つの社会課題として考えられ解決に向けた法整備がなされているところです。

 

「個人事業主だから」という理由だけで諦めることなく、まずは専門家に相談をしてみることをおすすめします。