退職しないで労災申請や損害賠償をすることはできる?

労災申請や損害賠償請求は退職するかしないかにかかわらず可能です。

タイミングとしては、労災申請は労災直後(通常は在職中)に行なうことが一般的です。労災直後に発生する治療費(療養補償給付)や休業補償給付などはできる限り早く支給を受けたほうが経済的な負担やリスクを軽減できるからです。

他方で、会社に対する損害賠償請求については、退職後に行なうことが多いと思われます。在職中の間は心理的な抵抗感から請求しにくいでしょうし、請求することで噂話をされることがあれば居心地は悪くなります。

もっとも、退職しないで損害賠償請求をするケースもあります。例えば、会社の加入している保険会社が交渉の窓口となる場合には、直接会社とやり取りをすることはありませんから、心理的な抵抗感は薄くなります。

 

また、請求する手段として、いきなり裁判(訴訟)をするのではなく、非公開の調停手続を利用するなどすれば、関係のない第三者に知られる可能性は低くなります。

さらには、交渉の代理を弁護士に依頼することで、言いにくいことを代弁してもらえますし、必要以上に会社に気を遣う必要性もなくなります。

どのタイミングで誰にどのような方法でどのような請求をするのがベストの選択であるのかは非常に悩ましい問題であり、一人で考えて自信をもった結論を出すのはとても難しいことです。

このような問題についても気軽にご相談ください。