挟まれ事故・巻き込まれ事故

 

機械や装置に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故は、労働災害(労災)の類型としては非常に多くあります。

 

手指や足を切断することも多く重症化しやすく、頭部や胸部という体の枢要部であれば、お亡くなりにケースもあります。

実際に労災事故の統計でも、挟まれ事故・巻き込まれ事故は、交通事故のケースを除くと墜落・転落事故の次に死亡事故が発生しやすい事故類型です。

 

挟まれ事故・巻き込まれ事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、我が国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

そのため、安全への対策は各所で重点的になされていますが、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、予測しえない事故も存在します。

 

事業現場において怪我を負われた方への賠償は、当然、法律に則って適切に行われなければなりません。

 

1.勤務先会社、元請会社に対する損害賠償が可能なケースが多い

重症化しやすい事故類型ですから、相応の補償(数百万円から1億円を超えることもあります。)がなされることが少なくありません。

 

労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るような労働環境の調整に配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

 

いわゆる挟まれ・巻き込み事故では、ロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が事故の原因になります。これらの機械・器具について、防護柵措置・安全措置の欠缺・不備や、安全教育・周知徹底の不備があれば、そのことを根拠に責任を追及することができます。

 

プレス機などの危険な物を利用した作業の安全性について、労働安全衛生法が細かく「こういう措置を講じなさい。」と定めているので、これにしたがって主張を構成していくことになります。

 

2.「損害」は労災保険からの給付だけで充たされるものではない。

不幸にも手指や足を失ってしまった場合、労働者は会社に対して損害賠償を求めることができます。

 

この損害賠償の内訳について、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など多くの項目がありますが、重要なことは、労災給付で充たされる損害はこれらの損害の一部にすぎないということです。

たとえば、法律上会社に損害賠償請求ができる金額を100とした場合に、労災保険給付で支払われる金額はそのうち50だけということがありうるのです。法律上、損害賠償請求できる金額や項目と法律上労災保険給付で支給される金額・項目が違うからです。一例を挙げると、労災保険給付では、慰謝料は支払われません

 

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

不十分な補償だけで後遺障害を抱えたまま生活しなければならないとすれば、それは二重に不幸なことです。

 

3.会社・元請けに対して過失を追求するために

職場での事故が発生した場合、「会社は事故を起こさないために被害者の安全に配慮していたのか」ということが問われます。

 

したがって、事故に遭った労働者としては、事故態様や会社の安全教育体制などに関する証拠を集めて自らの主張を構成し、会社(または保険会社)や場合によっては労働基準監督署などと交渉していかなければなりません。

 

しかしながら、会社・保険会社・労働基準監督署とのやり取りはとても煩雑で、事故に関する証拠の収集、損害の計算、法的主張の構成などを、初めて労災に遭われた方が行うのは困難をきわめます。

 

また、会社側も「労働者(=あなた)」にも過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合もあります。このとき適切に反論できないと、労働者の過失も大きいとして損害賠償金が大きく減じられる危険性があります。

 

労災の法的対応は非常に煩雑で、たださえ被災して心身ともに疲弊している労働者に追い打ちをかけるようなものといえるでしょう。

 

弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りには慣れていますから、労災に遭われた場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

 

ラグーンでは、被災者の方が治療に専念して一日でも早く仕事に復帰できるよう、煩雑な賠償問題について被災者の方をサポートします。