製造業における労働災害

製造業に従事しているときに労働災害が発生したときのポイント

製造業は、労働災害が発生しやすい業種の1つです。

死傷災害の発生件数では全業種のなかで最も多い業種とされています。

特に、製造業のなかでも金属製品製造業などでは、プレス機械を利用している際の、はさまれ・巻き込まれ事故の発生が多く報告されています。

このような事故が発生すると、腕や指、足を切断することになってしまったり、最悪の場合、死亡事故に至ったりするということもありえます。

ここでは、製造業に従事しているときに労働災害が発生したときのポイントについて解説します。

 

製造業に従事しているときに労働災害が発生した場合、会社に対して、安全配慮義務違反を理由として、慰謝料等の支払を求めるために、民事上の損害賠償請求を行なうことができる場合があります

 

特に、はさまれ・巻き込まれ事故の場合、受傷内容によって、以下のような後遺障害が残る可能性があります。

・上肢/手指の障害として、欠損障害(腕を切断する等)・機能障害(指が曲がらない等)・変形障害

・下肢/足指の障害として、欠損障害(足を切断する等)・機能障害(膝関節が曲がらない等)・変形障害・短縮障害(骨折で足の骨が短くなる等)

・高次脳機能障害(脳に損傷が加わったことで、認知機能等が低下する)

 

いずれも重篤な後遺障害となります。復職できないというケースも多くあります。

また、後遺障害が重篤であると、賠償金額としては高額となる傾向にあります。事案によっては数千万に及ぶ損害が発生するケースも存在します。

 

製造業に従事している間に発生した事故で会社に対して賠償請求できる?

後遺障害の等級が認定された後に、会社に対して賠償請求をすると、会社の反論として、(まさに事故が起きる局面では)会社として防ぐことができなかった、社員の操作ミス、マニュアル違反が原因のいわば自損事故であるから会社に賠償責任はない、という趣旨の回答(明確には言わなくともそのようなニュアンスの回答)がなされることがあります。

 

しかし、製造業に従事している間に発生した事故の多くは、事前の十分な対策によって、発生自体を予防できるか、もしくは少なくともより大きな事故となることを防ぐことができるのが通常です。

 

例えば、安全カバーの取り付けは徹底されていたのか、安全装置は機能している状態であったのか、あるいは機械を使用するにあたって必要な資格や技能を有していたのか、ヒヤリハット事例はしっかりと現場で共有されていたのか、そもそも日頃の安全衛生教育の実施は徹底されていたのか等々、会社側に求められる安全対策は非常に多くあるといえます。

 

労働災害の事案をよくよく検証してみると、これらの安全対策をしっかりと行なっていれば事故の発生や拡大を予防できたというケースは非常に多くあります。言い方をかえれば、このような日頃の安全対策の不徹底が会社の安全配慮義務違反を認定する一要因になりうるのです。

 

検証の結果、会社に安全配慮義務違反(責任)が認められる場合には、労災保険からの給付金以外にも、慰謝料等の請求が可能となります。その後、労働者側の落ち度(過失相殺と言われます)がどの程度あったのかを検討して、最終的な賠償金額が決まるという流れになります。

 

これらのことを一人の労働者として行なっていくことはとても大変なことです。特に重大な傷害を負った場合には、治療を受けながら、これらの手続を進めていくことは非常にストレスがかかります。

 

ラグーンでは、労災申請から会社との賠償交渉まで、解決に至るまでの手続を全面的にサポートいたしますので、まずはご相談されることをお勧めします。